(名称)
第一条:
この会は、日本マスターズ柔道協会(英語名:The Japan Masters Judo Association)(以下「本会」)、と称する。
(目的)
第二条:
本会は、生涯スポーツとしてのマスターズ柔道の普及・振興を図り、以て、会員の心身の健全な発達と青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第三条:
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. | 年一回程度、日本マスターズ柔道大会(以下「大会」と称する。)の開催 |
2. | 世界マスターズ(ベテランズ)柔道選手権大会の後援 |
3. | 内外のマスターズ柔道家との友好親善の推進 |
4. | 功労者等の表彰 |
5. | 講習会・研修会の実施 |
6. | マスターズ柔道に関する機関紙又は刊行物の発行 |
7. | その他、本会の目的達成に必要な事業 |
(会員)
第四条:
本会に登録し、生涯柔道を通じて本会の目的に賛同する者を以て会員とする。
会員は、本規則に定められた年会費を納めなければならない。
年会費を2年間滞納した者は、退会とする。
会員は、本規則に定められた年会費を納めなければならない。
年会費を2年間滞納した者は、退会とする。
(役員)
第五条:
本会に以下の役員を置く。
1. | 相談役 | 若干名 | 7. | 事務局長 | 1名 |
2. | 名誉会長 | 若干名 | 8. | 事務局次長 | 若干名 |
3. | 参与 | 若干名 | 9. | 代表理事 | 40名以内 |
4. | 会長 | 1名 | 10. | 常任理事 | 20名以内 |
5. | 副会長 | 若干名 | 11. | 理事 | 相当数 |
6. | 専務理事 | 1名 | 12. | 監事 | 2名 |
(役員の職務)
第六条:
本会の役員の職務は次の通りとする。
1. | 相談役は、会長の求めに応じて意見を述べる。 |
2. | 名誉会長は、会長の求めに応じて意見を述べる。 |
3. | 参与は、会長の求めに応じて意見を述べる。 |
4. | 会長は、本会を統括し、代表理事会及び総会を招集し、その会議の議長となる。 |
5. | 副会長は、会長の職務を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。 |
6. | 専務理事は、会長の命を受けて本会業務を執行する。 |
7. | 事務局長は専務理事の命を受けて事務局業務に当たる。 |
8. | 事務局次長は専務理事及び事務局長の命を受けて事務局業務に当たる。 |
9. | 代表理事は、代表理事会において会員を代表して意見を述べる。 |
10. | 常任理事は、「本会」の目的達成のため各支部会員の連絡調整に当たる。 |
11. | 理事は、「本会」の目的達成のため所属支部において日常活動に努める。 |
(監事)
第七条:
監事は、各種会議にいつでも出席し意見を述べるとともに、役員に事業報告を求め、本会の業務及び財産の調査をすることができる。役員の職務の執行と会計を監査し、毎年度末に代表理事会において監査報告を行う。
(役員等の選任)
第八条:
- 代表理事、常任理事、理事及び監事は、代表理事会の決議により選任する。
- 会長、副会長、専務理事、事務局長、事務局次長、名誉会長、参与及び相談役は、代表理事会の決議により、代表理事、常任理事及び理事の中から選任する。
- 執行部は、代表理事である会長、副会長、専務理事、事務局長、事務局次長及び名誉会長、によって構成され、その職務を執行する。
(役員・監事の任期)
第九条:
- 役員の任期は選任後2年、監事の任期は選任後4年とする。但し、再任は妨げない。
- 第五条に定める役員は、健康上等の理由で本会の職務の遂行に耐えられないときは、役員を退任する。
(会議)
第十条:
会議は必要に応じて開催し、定められた構成員の外、会長が指名する者(オブザーバー)が出席し、意見を述べることができる。
- 執行部会: 会長、副会長、専務理事、事務局長、事務局次長及び名誉会長の出席を以て随時開催し、本会事業運営に関する企画・立案を行う。
- 代表理事会: 代表理事、執行部及び監事の出席を以て開催し、本会の最高議決機関として、次の事項について審議する。
(1). 事業報告及び事業計画に関すること (2). 決算及び予算に関すること (3). 本会の会則及び細則改定に関すること (4). 委員会の設置に関すること (5). その他、代表理事会において必要と認めた事項 - 総 会: 総会は、年1回開催し、役員及び会員が出席し、代表理事会の審議事項等について、会長が報告し、承認を受ける。
(委員会)
第十一条:
第三条の事業を遂行するために各種委員会を設置することができる。
委員の構成及び運営等については、細則に定める。
委員の構成及び運営等については、細則に定める。
(決議)
第十二条:
代表理事会及び執行部会は、会議構成員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、決議はその過半数を以て行う。
(事務局)
第十三条:
事務局は専務理事の指示に従い、庶務事務及び出納事務を行う。
(所在地)
第十四条:
本会の所在地を、
〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町553-1、N-1302 森本 薫方に置く。
(Tel:090-4022-5992、Fax:050-3730-0846、e-mail:HP内「お問い合わせ」より送信ください。
〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町553-1、N-1302 森本 薫方に置く。
(Tel:090-4022-5992、Fax:050-3730-0846、e-mail:HP内「お問い合わせ」より送信ください。
(支部)
第十五条:
本会の目的を遂行し、事業を支援するため次の10地区(ブロック)に支部を設ける。
北海道 | 東北 | 東京 | 関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
(経費)
第十六条:
本会の運営に関する経費は会費及び寄付金その他を以て行う。
(会費)
第十七条:
- 本会の会費は年2,500円とする。
- 「大会」に参加する会員で、第1次受付日を過ぎた場合、本会の会費は、年5,000円とする。
(会計年度)
第十八条:
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日を以て終わる。
(附則)
- この会則は、平成14年1月1日から施行する。
- この会則は、平成26年4月11日から施行する。
- この会則は、平成28年1月1日から施行する。
- この会則は、平成28年1月22日から施行する。
- この会則は、令和2年1月24日から施行する。
- 当分の間、役員は無報酬とする。
「広報委員会」設置細則
第一条
「本会」会則第十一条に基づき本会の広報活動を強化するため広報委員会(以下「本委員会」と称する。)を設置する。
第二条
本委員会は、次の事業を行う。
- 協会機関紙「会報」を、原則として年1回発行する。
- 節目の年に「記念誌」を発行する。
- その他広報活動強化のための施策を企画・立案・実施する。
第三条
「本委員会」に次の役員を置く。
委員長 1名
委 員 若干名
委員長 1名
委 員 若干名
(附則)
この細則は、平成28年1月22日から施行する。